はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
TEL 06-6696-7741
FAX 06-6696-4650
営業時間 月~金 9:00~17:00
定休日 土日祝日
アクセス 地下鉄御堂筋線「長居駅」4番出口より徒歩3分
>>はあとな相談室
■2019年
■2018年
■2017年
①すべての顧問先様を税理士が担当いたします。
②毎月1回以上の面談をルーティンとし会社(個人事業)の状況に精通することで法人税(個人所得税)の節税対策を提案します。
③毎月月次決算を行うことで、黒字経営を目指します。
経営とはお金を生み出す仕組みを作ることです。キャッシュフロー改善策も提案します。
④税務調査時の対応・立合いおまかせください。
税務調査が行われる場合、直前期を含む3~5年調査が行われます。調査があるからと慌てることはございません。日々の顧問税理士業務を通して調査対策をしっかりと練っていきます。
⑤経理・税務の取扱いについて、スピーディーに対応いたします。
法的な問題については弁護士の紹介、会社法上の手続きについては司法書士の紹介、労使問題については社会保険労務士の紹介に対応しております。
濃密な顧問業務でスムーズに決算・確定申告へと導きます。
①事業内容・業種・事業開始の時期等の聞き取りを行い、最善な設立の方法・時期をご提案します。状況によって提携の司法書士を紹介いたします。
相談は無料、司法書士への紹介手数料は一切いただきません。
※会社設立にかかる費用等はコチラのページをご覧ください。
②税務署等への届出各種届出
法人の場合→設立届・青色申告承認申請書・給与事業所開設届・都道府県開業届・市町村開業届
個人事業の場合→開業届・青色申告承認申請書・給与事業所開設届
各種届出に係る手数料は一切いただきません。
(顧問契約の成立をいただいた場合に限ります。)
③「法人成り」支援
個人で事業をされてた方がその事業規模が大きくなると、税金面及び社会的信用度の問題から「会社組織」その事業を移行する場合がございます。
税法上は「個人」と「法人」はまったくの別人格とみなします。
よってすべての手続きがリセットの状態となります。
事業を休止することなく法人への事業移行は会計税務的にテクニカルな要素をたくさん含んでおります。
それ故、個人事業の最終事業と新設法人3~4期は税務調査の可能性が高くなっております。
スムーズな「法人成り」を支援いたします。
①小規模事業者・一人オーナー会社にとって社長(事業主)は経営者であって、営業マンであって、労働者でもあります。
煩雑な経理処理・書類の管理・領収書の整理など、まるごとお任せください。
②当事務所にて提供する簡単なエクセルシート出納帳に領収書の金額入力をしていただくだけでOKです。
(パソコンが苦手な場合は領収書をまるごと預かります。)
③記帳代行時に預かる資料
通帳コピー・エクセル出納帳(領収書)
売上及び仕入のわかる資料(請求書等)・給与明細
弊所で会計入力を行い記帳(帳簿作成)を行いスムーズに決算・確定申告へと導きます。
MJS記帳くん、アイコンパス会計、MJSかんたんクラウド、アイコンパスクラウド、 弥生会計
※価格比較表
MJS記帳くん(当社仕切価格) | MJSかんたんクラウド(当社仕切価格) | 弥生会計スタンドアロン | freee(法人向け) | MFクラウド(法人向け) |
月額 1,080円 | 月額 1,350円 | 39,800円 | 月額 1,980円 | 月額 1,980円 |
会計ソフトの導入のメリット
・自社の経営状況をタイムリーに把握することが出来る
・税理士コストを抑えることができる。
規模の大きい会社では取引(仕訳)が多くなりがちです。
会計ソフトを導入して自計することで、月次決算を早く組め、経営状況・資金繰りなどをスピーディーに提案します。
ある程度の簿記の知識が必要ですが丁寧に対応させていただきます。
もちろん、ソフト導入は完全にお任せください。
ソフト導入→インストール(デスクトップ型の場合)、勘定体系の設定、入力指導
弊所で会計入力監査を行いスムーズに決算・確定申告へと導きます。
自動化の流れ
①創業時の融資の事業計画書の作成支援。
②決算2期以上の会社での新規融資、事業概況書の作成支援。
金融機関との太いパイプで融資計画と融資斡旋を実現します。
平成30年 融資(新規・借換)紹介実績 7件
①給与計算
・給与明細書、給与一覧表、賃金台帳の作成
・源泉徴収事務(納付書の作成・ダイレクト納付にも対応)
※ダイレクト納付とは
電子申告データを送信した後に届出をした銀行口座から振替により納付することができる電子納税をいいます。
・オプションにてタイムカードの集計、給与振込手続きも請けたまわります。
②年末調整
・各人の源泉徴収票の発行、超過額・不足額一覧表の作成
・税務署への源泉徴収票総括表及びその他の法定調書の提出
・各市町村への給与支払報告書の提出
③社会保険手続き
・適用事業所の届出関係書類作成
・算定基礎届及び月額変更届、賞与支払届
④労働保険手続き
・適用事業所の届出関係書類作成
・労働保険料確定申告(年度更新)
年々増加傾向にある雇用主と従業員とのトラブルにそなえ、就業規則・賃金規程などの作成は社会保険労務士と提携しておりますのでどうぞご安心してお任せください。
①事業所得がある方(フリーランス・一人親方・飲食店様・小売店様・理美容室様 他)
②賃貸物件をお持ちで不動産所得がある方
③土地・建物・マイホームを売却された方
④株式を売却された方
⑤株式の配当を受けられた方
⑥FX取引・ビットコインなどの仮想通貨取引をされた方
⑦住宅借入金ローン控除や医療費控除を受けられる方
⑧地震や台風などの災害に遭われて雑損控除や災害減免法の適用を受けようとされる方
まずはご相談ください。
申告が必要なのか必要でないのかの判断を検討します。
また、申告することで税金の還付をうけたり、税金が少なくなる場合もございます。