はあとな総合税理士事務所
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■2019年
■2018年
■2017年
平成 29 年中に亡くなられた方(被相続人数)は約 134 万人、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は
約 11 万2千人で、課税割合は 8.3%(平成 28 年 8.1%)
となってます。亡くなられたかたの12人に1人が相続税がかかる計算です。
相続税がかかる場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告を行わなければなりません。
相続人が奥様と子供2人のケースでは3,000万円+600万円×3人=4,800万円超の財産が残っていると税金がかかります。
この財産のなかには、被相続人名義の預貯金はもちろん、生命保険金、所有株式、自宅、不動産などが含まれます。
また、名義は奥様やお子さんの預金であっても出損は、被相続人の場合には、名義財産として相続税の課税対象となる場合があります。
相続税の調査が行われる場合、83%(平成29年実績)という高い確率で非違が指摘されます。そのほとんどが、名義財産についての非違であります。
また、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減という特例もあります。
小規模宅地の特例は、亡くなった方の自宅の敷地を配偶者や同居の親族が相続した場合などの要件に該当する場合、評価額が最大80%減額されます。
二世帯住宅や介護施設に入居していた場合も適用されます。
配偶者の税額軽減は配偶者が相続した遺産が1億6千万円まで相続税がかからない制度です。
これらの特例を適用して相続税を減額させます。これらの特例はあくまでも相続税の申告を行うことで受けることが出来る特例です。
相続についてのご心配事は税務のプロである当事務所へご相談ください。
被相続人の死亡に知った日から相続は開始されます。手続きには期限が定められていて相続税は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」が申告期限となっております。
財産の調査や遺産分割の協議、遺産の名義変更・相続登記などやらなければいけない事が数多くあります。
【相続放棄】
相続する財産よりも債務のほうが多い場合には相続を放棄する手続きを行うことができます。この手続きは相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。裁判所に申し立てます。
【被相続人の準確定申告】
被相続人が亡くなった場合、その死亡した年の分の確定申告は相続開始後4ヶ月以内に、また、申告義務のある被相続人が申告書を提出しないで亡くなった場合は相続開始後4か月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
これを準確定申告といいます。
【遺産分割協議】
相続人同士が被相続人の遺産をどのように分配するかを決める協議を言います。遺産分割協議がまとまったら、相続人が全員一致で決定したことを書面にし、相続人全員が署名と押印をし、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
相続人同士の「争族」になりますと、申告期限までに遺産分割協議が整わない場合も数多くあります。
これを「未分割」といいます。
その場合であっても「未分割」という状況で税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。
遺産が「未分割」の場合は小規模宅地の特例などを受けれなく、いったん、高い税金を納めることになります。
【相続税の申告】
相続税がかかる場合には。「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に申告を行わなければなりません。
申告書を作成しながら、納税資金対策を行っていきます。
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
当事務所にて無料相談をさせていただきます。
初めての相続では不安ばかりだと思います。お気兼ねなくご相談ください。
相続登記のアドバイスや申告までのタイムスケジュールを確認します。
遺言書の有無や相続財産についての聞き取りをおこない、おおよその相続税の概算金額と、当事務所の報酬額のお見積もりを提示いたします。
正式にご依頼を受けてから、契約書を締結させていただきます。
(※状況によって着手金を頂く場合がございます。)
手続きに必要な資料の一覧を提示させていただきますので、お取り寄せをお願いいたします。 除籍謄本や原戸籍のお取り寄せなどのお手伝いする事も可能です。(別途実費)
不動産については現地調査にて利用状況の確認と実測を行います。立会いいただく場合がございます。
納税資金対策、特例の適用や税額のシュミレーションを行い、節税となる遺産分割の提案をさせていただきます。
必要な資料が集まりましたら、資料に基づき申告書を作成します。
作成した申告書について内容をご説明します。ご確認の上、相続税申告書に署名押印していただきます。
作成した申告書は弊社が税務署に提出いたします。お客様が税務署に提出して頂くことはありません。
現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。延納、物納にするかの検討し、相続人の皆様全員に納得していただいた後、申告手続きを行ない、納税します。
相続についてのお悩みは当事務所へご相談ください。
基本料金 | 200,000円(+税) |
課税財産加算 | ~1億円まで 課税財産の0.5%(+税) |
1億~3億円 | 課税財産の0.2%(+税) |
3億円以上 | 応相談 |
非上場株式加算 | 1社 10万円(+税)~ |
土地評価加算 | 1件 50,000円(+税)~ |
相続人加算 | 相続人2人以上の場合1人につき総報酬額の5%加算 ex)相続人3人の場合総報酬額の10%加算します |
ホームページから依頼をいただいた場合の特別価格です。お問合わせの際は「ホームページを見た」とお伝えください。
遺産の総額 1億4千万円、内土地1件 相続人3人の場合
20万円+1億×0.5%+4千万円×0.2%+5万円=83万円
83万円×10%(相続人2人加算)=83,000円
830,000円+83,000=913,000円
相続人均等負担で 一人負担 304,333円(+税)
※上記、報酬金額はあくまでも目安です。
相続人の状況、遺産分割協議の状況、小規模宅地の特例適用の可否、相続税の納税猶予、物納の申請及び延納の申請等により報酬金額は加算される場合がございます。