はあとな相談室
別府穣行政書士事務所 併設 建設業許可・在留資格申請
専門分野別に経理の視点と税務のポイントを探りました。
相続税申告のご案内
はあとなパートナー

はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
TEL 06-6696-7741
FAX   06-6696-4650

 営業時間  月~金 9:00~17:00
 定休日   土日祝日
 アクセス  地下鉄御堂筋線「長居駅」4番出口より徒歩3分

相談無料まずはお電話ください
ご相談窓口

>>はあとな相談室

■2019年

■2018年

■2017年

「個人成り」を考えています・・・(2017.11)

 事業をスタートさせた方がその規模が大きくなり「法人成り」をするという相談は税理士事務所においてはごく一般的な相談事。

 最近、社会保険料の負担が会社資金を圧迫することから「個人成り」を検討するというオーナーからの相談をうけました。

 周知のとおり法人(会社)は社会保険の加入が義務付けられています。健康保険・厚生年金保険料の二分の一を従業員から徴収し、二分の一を会社が負担することとなっています。月30万円のお給料を従業員3人に支払う場合、会社は毎月127,935円(大阪府)年間1,535,220円の負担を背負います。事業規模が拡大して法人成りしたが、売り上げの減少や事業の縮小を余儀なくされている場合には、「個人成り」も含めて検討していくべきでしょう。その事業が法人での許可・認可が絶対ということでないかぎり、検討すべきでしょうか。

 さて、それでは「個人成り」個人事業に戻す手続きについて説明します。

①会社の解散登記・清算もしくは会社の休眠届を提出する。会社の解散・清算手続きは登記費用も必要ですし、解散・清算に係る確定申告も必要です。単に個人事業に戻すだけなら税務署・府・市町村に休眠の届出を提出することで個人事業に戻すことはできます。

 しかし社会保険の適用事業所廃止届は現在、大阪府では会社の解散登記なしでは受理されない状況です。(他県では休眠届のみで受理されたこともあります)

②会社に金融機関からの借入金がある場合はもちろん「借金帳消し」ってことにはならず、個人での債務引受が必要となります。会社を休眠して借入金だけを払うってことも銀行が承知しません。

③会社に資産がある場合は名義変更(売却・処分)が必要です。会社の資産負債に増減がある場合は、税務署が休眠とは認めません。また、清算手続きにおいては残余財産の分配という処理をします。

④会社の解散・清算手続きを経て、個人事業としての開業の手続きをします。

 社会保険料の負担増、法人申告の煩雑さにお困りの方は「個人成り」の手続きをしっかりと行い再出発をするのも事業存続の手段と思います。消費税の納税義務ももちろん2年間免除です。この他、個人事業特有の税務もしっかりサポートさせていただきます。時の流れとともに事業も変遷するもの、さまざまな相談に奮闘している毎日です。

 


「広大地」の廃止?2018.1.1から「地積規模の大きな宅地の評価」の新設(2017.9)

 今まで適用できるか否かの判断基準が不明確で国税サイドと納税者との間で争訟事案、更正の請求が多発していた「広大地評価」は廃止され一件落着ということでしょうか。

 そもそもこの「広大地の評価」、その名の通り広大な宅地なら開発行為が行われる場合は公共的施設の負担が必要で「潰れ地」が生じるので減額しますよという制度でした。だから、マンション適地(現状マンションが建っていても)はその適用が認められなかったわけです。

 なのでその「広大な土地」が住宅地として開発されるのか、マンションが建つのか、評価時点ではなかなか判断しかねる制度でその適用に足踏みせざる状況でした。(税理士泣かせ…)

  今回の改正では次の要件をクリアすれば減額を受けれるというもの。

①地積が500㎡(三大都市圏以外は1000㎡)以上

②市街化調整区域に所在しないこと、工業専用地域でないこと、容積率が400%(東京は300%)未満であること

③普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区として定められた地域

 この要件をクリアすれば新制度の減額評価となります。通常の宅地の評価に「規模格差補正率」なるものを乗じることで評価を低くすることができます。

 年内に相続対策で土地の贈与をお考えの方、「広大地の評価」の適用は年内までです。また、新制度後、明らかに評価が減額される場合もありますので、資産税に強い当事務所にご相談ください。


相続した居住用財産を譲渡して3000万円控除?(2017.8)

 2016年度の税制改正で被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。この制度のあらましとしては、相続で取得した居住用家屋等(敷地と家屋)を相続開始から3年を経過する年の12月31まで(平成31年12月31日までの譲渡限定)に譲渡した場合にその譲渡に係る譲渡所得について3000万円の特別控除を受けられるという、とってもありがたい制度です。

 適用を受けることが出来る要件のポイントは①被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家であること②一軒家で昭和56年5月31日以前に建築された物件であること③亡くなってから空き家であること(家屋を取り壊してその敷地を譲渡した場合も適用されます)です。

 国土交通省の空き家の発生を抑制するために策定された制度です。

相続で取得した不動産を売却する場合、被相続人の取得価額を引継ぎますので、取得価額が非常に少なかったり、取得価額が不明で概算取得費(売却価格の5%)しか取得費として認められなく、高い譲渡所得になりがちです。要件にあてはまるようでしたら、是非、ご検討を!

 さて、この制度の適用を受けるためには確定申告書の提出はもちろん、申告書に登記事項証明書、売買契約書のコピーを添付するほか、市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認申請書」なるものを添付する必要があります。

 大阪市の場合(譲渡物件が大阪市に所在する場合)大阪市役所都市計画局に申請をして、書類に不備がなくて、約3週間で確認書をいただくことが出来ました。

 申請の際、申請書と併せて、被相続人の除票、相続人全員の住民票の写し、売買契約書のコピー、取り壊しの場合は解体工事契約書のコピーと解体前・解体後の写真、水道光熱費の使用廃止届出書、物件の固定資産税課税証明書等、添付書類が盛りだくさんです。

 こちらの制度、住宅借入金特別控除との重複適用も可能となっております。また、申告後に「しまった!」と思っても「更正の請求」もダメとなってます。相続で不動産を取得して売却をご予定されている方はご相談されることを、お勧めいたします。


「配偶者控除」の改正について教えてください。(2017.5)

 2017年度の税制改正で「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」が行われることとなりました。(2018年より施行)

 従来(2017年まで)、配偶者控除または配偶者特別控除による控除額38万円が適用される条件は配偶者の年収103万円以下(所得38万円以下)であったところが改正によって、給与収入1120万円以下(所得900万以下)の納税者については「配偶者の年収150万円以下(所得85万円以下)」に引き上げられました。

 つまり奥さんが年収103万円を超えて働いたとしても、年収150万円までは旦那さんは配偶者特別控除として38万円の控除が可能となります。

※従来の配偶者特別控除額

配偶者の収入 105万~110万未満  36万円

       110万~115万未満  31万円

          …

       140万~141万未満  3万円

※2018年分からの配偶者特別控除額

配偶者の収入 103万~150万以下  38万円

       150万~155万以下  36万円

       …   201.6万未満 3万円

(注)納税者の収入が1120万円を超える場合には段階的に控除額が変わります。

今回の改正のポイントは「配偶者特別控除の適用枠が増えた」ということで一見、減税のようですが、実は旦那さんの収入が1,120万円超(所得900万円超)の場合は「配偶者控除」が受けられないという増税の場合もありというところですね。(配偶者特別控除に関しましては改正前も改正後も所得1000万円超で適用なしです。)

 また、旦那さんが会社の社会保険に加入している場合、収入130万円の「壁」は従来通りですので、それを超えて配偶者の年収があると奥さんとご主人、両方で社会保険料の負担があり、150万円の収入があったが結果的に手取り額が減るというケースもありうるので注意が必要ですね。


領収書等の保存は「スキャナ保存(?)」(2017.4)

 相談来所される方から最近よく領収書・請求書のスキャナ保存について質問を受けることがあります。2017年、2016年、2年連続で「スキャナ保存制度」が拡充され、要件が「緩和」された件があったからでしょうか。

 まず「スキャナ保存制度」の説明をします。従来より領収書・請求書等をスキャナで保存できるという制度はありましたが、3万円以上の領収書は対象外であるとか、スキャン機器は原稿台と一体となった機器のもの限定とか、領収書を受け取った人がスキャンをしてはいけないとか、使い勝手の「悪い」制度でした。

 改正をつづけること、2016年にスマホでのスキャンもOK、経理がいなくても社長ひとりの会社は社長がスキャンしてもOK(注)とわりと使いやすい制度となったように思えます。

(注)「税理士等の定期検査」、「小規模会社に限る」等の制限あり。

 しかしながら、スキャナをした後一定の期間内(最短3日以内)にタイムスタンプを付さないといけないですし、また、この制度の利用には税務署長への事前届出および承認が必要です。届出書にはスキャナの機種の記載も必要で特にスマホの機種変更をした場合には、その都度、届出をするという「高いハードル」があります。

 領収書・請求書等の保存の原則は「紙(原資資料)」です。ちなみに保存期間は青色申告者の場合は7年、白色申告者の場合は5年です。2018年より「欠損金の繰越控除」は10年に延長されますので、該当法人の保存義務は10年となりますね。

 特に最近ではWEB上での取引が盛んになりました。電子取引についてはデータの保存が義務とされています。税務調査時にパソコンを見られたくないというのは通じなくなってます。

書類の整理に困ったらぜひ、ご相談ください。


マイナンバーについておしえてください(2017.1)

平成28年以降の申告書を提出する場合、マイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーの取扱いについては諸々、詳細な規定があるところ、申告書の提出についてのお問い合わせについて、下記のようにご案内しております。

まず、記載するマイナンバーが正しいかどうか。通知カードまたはマイナンバー記載のある住民票にて番号を確認します。(マイナンバーは11ケタの番号と末尾1ケタのチェックデジットにより構成されているためデタラメな数字ははじかれます。)

提出の際はマイナンバーと併せて、ご本人確認として運転免許証や健康保険証などの提示が必要です。扶養家族のマイナンバーも必要です。電子申告の場合は、コピーや本人確認書類の提出は不要です。当事務所では、すべての申告を電子申告で行うことで業務のスマート化をすすめております。マイナンバーの確認はしっかりとさせていただくことで、写しなどは不要とさせていただいております。

それでは、マイナンバーを記載しないまま提出したらどうなるのというご質問をうけます。

現時点は、「後日税務署から連絡する場合があります」との見解のみです。もちろん、税務署の職員が電話でマイナンバーを聞き出すことはありません。電話で尋ねられる場合は最要注意!いずれにしてもまだまだ、マイナンバーへの法整備は過渡期ってところですかね。

補足ですが、過去の還付申告や修正申告をする場合がありますね。平成27年以前の還付申告・修正申告書はマイナンバーの記載は不要です。しかし、「更正の請求書」については、マイナンバーの記載が必要となっております。


「補助金」の経理処理についておしえてください(2017.11)

法人の場合

会社が固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金を受け取った時は「国庫補助金受贈益」(基本的には「雑収入」でオーケー)という収益勘定を使って記帳します。

なお国庫補助金は、特定の政策目的などのため、国または地方公共団体より支給されるものですが、これを収益(益金)として処理した場合、補助金収入も課税の対象となり、本来の補助金支出の目的を達成できなくなる恐れがあります。そのため、国庫補助金で取得した固定資産などについて、特別に圧縮記帳などの処理を認め、課税の繰り延べなど一定の配慮がなされることになります。

(仕訳例・直接減額法)

該当の資産を取得した時

器具・備品等  (×××) 現金     (×××)

補助金の交付を受けた時

現金      (×××) 雑収入    (×××)

固定資産圧縮損 (×××) 器具・備品等 (×××)

※圧縮記帳後の帳簿価額は備忘価額として1円以上を付さなければならない。

個人の場合

個人が国庫補助金の交付を受け、当該国庫補助金等により、その交付の目的に適合した固定資産を取得した場合で、当該補助金の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合には、当該補助金のうち固定資産の取得に充てた部分の金額は、総収入金額に算入しないこととされています。

この取扱いを受ける場合、国庫補助金により取得した減価償却資産に係る減価償却の計算は当該国庫補助金相当額を控除した取得価額を基礎としておこないます。

(仕訳例)

該当の資産を取得した時

器具・備品等 (×××) 現金     (×××)

補助金の交付を受けた時

現金     (×××) 器具・備品等 (×××)

この適用を受ける場合には確定申告書に明細書の添付が申告要件とされています。

どのような補助金かによって、一時所得なのか事業所得の総収入金額に算入するかなどの議論がされているところ、ご相談されることをお薦めいたします。