はあとな総合税理士事務所
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よくあるQ&A>>相続編
財産額が、基礎控除額より大きいと税金が出る可能性があります。
※財産額→遺産(みなし相続財産等を含む)、非課税財産、葬儀費用、債務などを引いたもの
※基礎控除額→3,000万円+(600万円×法定相続人の数)H27年1月1日改正
※みなし相続財産→生命保険金 他
また、財産額が基礎控除額を超える場合においても、申告書の提出を要件として控除や減額を受けることで相続税がかからない場合もあります。
一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象になります。
※ 相続税のかからない財産(非課税財産)の例
・ 生命保険金、死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数)
・ 墓所や仏壇、仏像等
※ こんな財産が相続税の対象になります。
・ 遺産
・ 死亡退職金、亡くなった人が負担していた死亡保険金など(みなし相続財産)
・ 死亡前3年以内に贈与された財産(相続により財産を取得した人に対してのもの)
・ 相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
・ 家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人に係るもの(名義預金)
基本料金 | 200,000円(+税) | ||
課税財産加算 | ~1億円まで | 課税財産の0.5%(+税) | |
1億~3億円 | 課税財産の0.2%(+税) | ||
3億円以上 | 応相談 | ||
非上場株式加算 | 1社 | 10万円(+税) | |
土地評価加算 | 1件 | 30,000円(+税) |
報酬例)
課税価格1億4千万円、内土地1件 相続人3人の場合
20万円+1億×0.5%+4千万円×0.2%+3万円=81万円
相続人均等負担で 一人負担 27万円(+税)
※上記、報酬金額はあくまでも目安です。
相続人の状況、遺産分割協議の状況、小規模宅地の特例適用の可否、相続税の納税猶予、物納の申請及び延納の申請等により報酬金額は上下する場合がございます。
弊事務所は相続税の申告にかかわる事案について、相談を承っております。相続税がかかるかどうかは「Q1」をご参考にしてください。
不動産の相続登記については提携の司法書士をご紹介させいただいている旨をご理解ください。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、2月6日に死亡した場合にはその年の12月6日が申告期限になります。
申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかりますのでご注意ください。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
また、この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。後日、調査により仮想隠蔽が発覚した場合にはその財産についてはこの制度は適用できません。
もうひとつ注意すべきは、「申告要件」があるということです。
申告要件とは申告をすることで軽減を受けれるということです。当初から遺産は1億6千万でこのすべてを配偶者が取得するので税額がないので申告をしないでおくと「無申告」となります。
この場合に税務署から指摘があり申告(期限後申告)する場合には、「配偶者の税額軽減」が使えないので要注意です。
相続はめったにあることではないもので、誰しも不安でわからない事が多いものです。
状況によって、提携の弁護士・司法書士をご紹介させていただいております。
また、財産評価(一部有料)だけも承っております。親切丁寧にご説明させていただきますので、どうぞ、ご遠慮なくご相談ください。