はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
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FAX 06-6696-4650
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よくあるQ&A>>会社編
はい、もちろんです。たとえば下記のような相談が多いですね
設立の費用はどのくらいですか?
*定款に貼付する収入印紙…株式会社-4万円
*登録免許税…資本金の1000分の7と定められています。(株式会社 最低 15万円)
*その他、司法書士への支払手数料などが必要です。(提携の司法書士の場合で報酬は10万円くらいです。)
税務署への届出はどうしたらよいでしょうか?
*法人設立届出書→会社設立(登記の日)から2ヶ月以内に税務署に提出します。
*給与支払事務所開設の届出書→会社設立から1ヶ月以内に管轄する税務署へ提出します。
*青色申告の承認申請書→会社設立から、3ヶ月を経過した日までに提出します。正規の簿記に従って帳簿つけないといけませんが、税務上、大きなメリットがあります。
当事務所では、顧問の一環として、各届出書の提出はサービスで承っております。
業種や資本金の額で税務上異なる取扱がありますので詳しくは、ぜひ、ご相談ください。
税務署への各種届出書類はほとんどが期限があるものです。届出をすることで大きなメリットがあるものもあります。また、法人の申告は計算書類(決算書他)の添付が義務づけられているので、帳簿の記帳及び経理処理等、お早めにご相談ください。
必要となる社会保険の手続きについても相談承ります。
所得税(個人事業)が、超過累進税率といって、所得に応じて、税率が異なる(最高税率45% H27改正)のに対し、法人税(法人税)は、一定の税率です。個人事業は、会計期間が1月1日から12月31日までの1年間と決まっており、3月15日まで所得税の確定申告書を税務署に提出します。
法人は、会計期間(1年間)を自由に決めることができるため、年間を通して、忙しい時期を決算期と重ならないようにすることができます。法人税の確定申告書は、決算月から、原則として、2ヶ月以内に税務署へ提出します。
1か月にどの位の経費が必要か出来る限り、明細を拾います。人件費、家賃、仕入、水道光熱費はおおよそ3カ月分を見積もり、そのほか店舗用品、事務所用品を見積もります。
法人税申告書の表紙には、青色と白色の2種類があります。青色のものを青色申告、白色のものを白色申告といっております。
単に青色と白色と分けているように思いますが、これは、税務上、大きな違いがあります。どちらを申告するかは、会社の選択になりますが、会社の売上が伸びてきたときの税制上のメリットを受けられる条件は、青色申告の会社になります。また、開業当初は、設備投資が多く、赤字の決算になったときも、欠損金の繰越控除 を受けられるのも、青色申告の会社になります。
また、税額控除などの特典も青色申告が適用要件のものが多いですので詳しくはご相談ください。
もちろんです。年末調整と併せて義務とされている法定調書の提出も行います