はあとな総合税理士事務所
大阪市住吉区長居東3-15-35
TEL 06-6696-7741
FAX 06-6696-4650
営業時間 月~金 9:00~17:00
定休日 土日祝日
アクセス 地下鉄御堂筋線「長居駅」4番出口より徒歩3分
>>はあとな相談室
■2019年
■2018年
■2017年
1. 土木工事業
2. 建築工事業
3. 大工工事業
4. 左官工事業
5. とび・土工工事業
6. 石工事業
7. 屋根工事業
8. 電気工事業
9. 管工事業
10. タイル・れんがブロック工事業
11. 鋼構造物工事業
12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事業
14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業
16. ガラス工事業
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
工事一件の請負代金の額が、建築一式工事以外の工事にあっては500万円以上の工事、建築一式工事にあっては1500万円以上、又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅の工事を行うためには建設業許可が必要です。
(イ) 大臣許可と知事許可
大臣許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
(ロ) 一般建設業許可と特定建設業許可
建設業の許可を受けるには次の5つの基準を満たす必要があります。
●「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)がいること
●各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)がいること
●請負契約に関して誠実性のあること
●財産的基礎または金銭的信用のあること
●許可を受けようとする者が欠格事由に該当しないこと
建設業許可要件で特に問題になりやすいのが経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎
です。
当事務所では建設業許可における煩雑な手続きの代理を、個別具体的にお伺いし、丁寧に対応させていただいております。
許可を取りたいけどどうしたらいいか分からない方、 建設業の許可申請は当事務所にお任せください!
建設業許可更新申請…許可は5年間有効ですから、5年ごとに更新をする必要があります。
営業年度終了届…毎年、営業年度を経過した後4ヶ月以内に、その年の工事経歴や決算書を報告する必要があります。
各種変更届・廃業届…営業所の所在地、資本金、経営業務管理責任者など、建設業許可をとってから変更があった場合は、その都度期限内に各種変更届をする必要があります。
許可を受けたあとのサポートも当事務所にお任せください。迅速に対応いたします。
在留資格とは、外国人が日本に在留して一定の活動をすることができる資格、または、外国人が日本に在留することができる一定の身分もしくは地位を有する者として活動をすることができる資格のことをいいます。
当事務所では入国管理局申請取次行政書士の資格を有しております。
在留資格変更許可申請が必要です。
在留資格変更許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格とは別の在留資格に変更する際に必要な手続きです。
在留期間更新許可申請が必要です。
在留期間更新許可申請とは、日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格と同一の在留資格で、引き続き日本に滞在する手続きです。
資格外活動許可申請が必要です。
資格外活動許可申請とは、在留資格で定められている活動以外の活動を行おうとする場合に必要な手続きです。
就労資格証明書交付申請が必要です。
就労資格証明書交付申請とは、主に転職しようとする外国人が、転職先の新しい職場で合法的に就労できることを、法務大臣に証明してもらう手続きです。(任意申請)
海外から外国人を日本に呼んで雇用したい
外国人の従業員の家族を日本に呼びたい。
現在の在留資格の変更を行いたい。等
在留資格認定証明書 交付申請 | 在留資格変更 | 在留期間更新 | 就労資格証明書 交付申請 |
入国管理局へ行かずに手続することができます。
入国管理局申請取次行政書士は、外国人従業員の方の代わりに入国管理局へ行って手続を行う事ができます。
申請書類等の作成からご依頼頂くことによって、入国管理局に何度も足を運ぶ手間を省くだけでなく、
ビザの取得等が難しい案件でも、解決方法のご提案やサポートをさせていただきます。